札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部機関リポジトリ
 

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リポジトリ運用規程

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部機関リポジトリ運用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部(以下「本学」という。)において設置する札幌大谷大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規定において「リポジトリ」とは、本学において作成された教育・研究成果を電子的な形式で蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の教育研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすためのシステムをいう。

(管理運用)
第3条 リポジトリの管理運用は、図書委員会において行うものとする。

(登録資格者)
第4条 リポジトリに教育・研究成果を登録できる者(以下「登録資格者」という。)は、次に揚げる者とする。

(1)本学専任教員
(2)学長または図書館長が特に認めた者

(登録対象)
第5条 リポジトリに登録することができる教育・研究成果等(以下「成果等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)学術論文、研究報告書、その他公開可能な成果等であること。
(2)原則として、内外の学術機関により公表されたものであること。
(3)登録資格者が作成に関与した成果等であること。
(4)法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(5)その他図書館長が特に認めたもの。

(登録手続)
第6条 リポジトリに成果等の登録を希望する者は、別に定める手続に従って、成果等を図書館(学術情報課)に提出するものとする。ただし、リポジトリへの登録を前提とする本学発行の紀要に掲載された論文・作品についてはこの限りではない。

(著作権と利用許諾)
第7条 著作権が登録資格者にある場合は、前条の登録手続きをもって、著作権の一部(複製権及び公衆送信権)の行使を本学に許諾したものとみなす。
2 著作権が登録資格者を含む複数の者(共著者等)及び団体等に帰属している場合には、登録資格者はあらかじめ関係するすべての著作権者の許諾を得ておかなければならない。
3 リポジトリに登録した成果等の著作権は、登録された後も著作権者に留保される。

(成果等の保存と公開)
第8条 図書館長は登録された成果等について、公開すると判断した場合には、リポジトリに恒久的に保存し、無償で公開する。
2 登録資格者から、本人が作成に関与した成果等について非公開を希望する旨の申請があった場合、非公開とすることができる。

(成果等の利用)
第9条 ネットワークを通じて、リポジトリに登録された成果等を利用する者は、著作権法に規定されている私的使用、引用等の範囲を超えて利用しようとする場合、著作権者の許諾を得なければならない。

(成果の削除)
第10条 図書館長は、次のいずれかに該当する場合、リポジトリに登録された成果等を削除することができる。
(1)登録資格者から削除の申請があり、図書委員会がこれを承認した場合
(2)図書委員会において削除することを適当であると判断した場合

(免責事項)
第11条 登録された成果等の内容に関する責任は登録資格者が負うものとする。
2 本学は、リポジトリに登録された成果等の利用によって生じた利用者または登録資格者のいかなる損害、及び不利益についても、一切の責任を負わないものとする。

(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、大学協議会及び教授会の議を経て学長が定める。

附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。